登記と相続

弟が自宅を建てたいと相談にきました。私の土地の一部を買い受けて建てたいと言っています。どのような手続が必要でしょうか?

弟さんに譲る部分について分筆登記を行って、譲渡してください。 貸地とするのであれば登記の必要はありませんが、登記の性質上、一つの土地に複数の所有権を登記することは出来ません。そのため、土地の一部を譲渡する場合には、一個の […]

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古い住宅を買取りして、商店に改造しました。建物の種類は「居宅」から「店舗」へ変更したのですが、土地の地目は「宅地」から何か違う地目に変更するのでしょうか?

土地の地目は、「宅地」のままです。変更登記の必要はありません。 土地の地目に変更があったときには、変更のあったときから一ヶ月以内に地目に関する変更の登記を申請しなければなりません。

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