居宅を改築して喫茶店にしました。登記は必要でしょうか

建物の種類を「居宅」から「店舗」への種類変更登記を申請してください。
建物の種類に変更が生じた場合には、一ヶ月以内に種類の変更登記も行わなければなりません。