自宅の屋根瓦が,台風で壊れてしまい、コロニアルに葺き変えました。建物の用途も面積も変わっていません。登記は不要だとおもうのですが?

屋根材も構造として登記されます。建物の構造の変更登記を申請してください。
建物の構造に変更が生じた場合には、一ヶ月以内に構造の変更登記も行わなければなりません。