賃借人が亡くなった

昨日そういったお問合せがありました
高齢者でも高齢者でなくても
人は必ず亡くなるので
こういったことは今後さらに増えるはずです

杓子定規にいけば
相続人を探し当て
解約手続きと残置物の処分に関して
対応してもらうということになります

相続人が相続放棄をして誰もいなくなったら
相続財産管理人を選任して
その者と手続します
でもこれには亡くなってから1年ほどかかります

だから国交省も法務省も
死後事務委任契約を使えと言っているんです

もし連帯保証人がいれば
その方に対応してもらえるでしょう
その場合には必ず書面もらっておきましょうね
連帯保証人が相続人でなければ
解除権者でもないからです

でもあまりに迂遠です
費用もかけたくない
自分も保身したい
そうなったらどうしたら良いのでしょう
ここは裏話を明日したいと思います

ここから多死社会に突入です
きちんと備えておかないと
右往左往しますよ

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