高齢者

高齢者の死後事務委任に関して
かなり問い合わせが増えてきました

でもここで!
えっと思うことがひとつ

『見守り』ばかり注視されるのですが
賃借人が亡くなったとき
賃貸借契約が相続されてしまうということを
あまり皆さん意識されていない
これにびっくりです

「そうなんですか?
 今まで普通に終わっていました」

ひよぉーーーー
怖いですね
ただ今年国交省と法務省が苦肉の策として
「契約の解除と荷物に関して
 死後事務委任をしてもいい」
そうアナウンスしたということは
逆にこれしなければ
当然にして相続されるんだよ
勝手に処分しちゃダメなんだよ
そういうことになります

以前のようにえいや!でやっていたら
損害賠償ってことになりかねません
これから多死時代
きちんとした知識を持って
対処していきましょうね

アンテナ張っている人は
すでに動いています

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