賃借人が亡くなったら

何度も言い続けていますが
賃貸借契約は相続されます
だから賃借人がお亡くなりになったら
相続人が賃貸借契約の賃借人です

もし「使わない」なら
相続人と契約解除手続きしてくださいね
連帯保証人は解除権者ではありませんよぉ〜
ここ気をつけてくださいね

平成30年度国交省との審議会で私が訴えてきたこと
国交省がいま法整備に動いています
動きそうです
何か光が見えたらアナウンスしますね

それまでは法的に負けない対策を!
会員さんは疑問あればすぐ太田垣にメッセージを!

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