裁判での和解というもの

訴えて判決ではなく和解という結果
なんだか「負けた」気がする
そんな気持ちになる方いらっしゃいますか?

その気持ち分からなくもないですが
建物明け渡しの場合
有利になることも多いんです

たとえば
判決で「明け渡せ」と言い渡された場合
残された滞納賃料の回収はかなり難しい
しかも判決言い渡しが期日より1週間後もあり
さらに仮執行がつかないと
送達から2週間の確定待たなきゃ
強制執行に着手できません
こうなると期日からかなりの期間経ってからの
明け渡しになってしまうこともあるのです

一方和解の場合は期日で終わります
滞納分を2,3回の分割で払ってね
それを1回でも守らなかったら終わりね
そしてそうなればすぐに強制執行できます
一回でもまとまった回収できればラッキーだし
回収できなくてもすぐ執行できます

判決の場合より数ヶ月早く明け渡しできる
そんなことが少なくありません

代理人からすると
ここをしっかり話を聞いた上で
家主さんが判断してもらえると助かるんです
でも感情的に「和解なんてとんでもない」
聞く耳持ってもらえなければ
惜しいな。。。
そう思う結果もあるんです

可能な限り戦略としてお伝えするのですが
なかなか難しいこともあります
こんな戦略もあるんだな
予め知っていただけると嬉しいです

コメント

  1. ぼらやん より:

    知りませんでした、ありがとうございます。
    心に留めておきます。

    1. ayako より:

      そぉ~なんですよ! 
      和解の方が回収できる可能性と早く退去してもらえる可能性が
      高くなる場合があるんです。そこは代理人の手腕というか。
      なので和解=負けじゃないってこと、知って欲しかったんでぇ~す

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