原状回復の考え方って
まず賃借人の負担があるかどうか(故意過失の有無)
ある場合にどの割合になるか(年数等)
この2点です
故意過失があったとしても
10年住めば減価償却の問題も絡んできて
クロスの償却6年を過ぎているので
支払わなくていいかという点
(これはクロスに限らずですよ)
ここは学問的というか国交省のガイドラインは
賃借人には善管注意義務があり
その違反ということで支払う義務がある
としています
では裁判の現場では
簡易裁判所の裁判官は(司法委員も含め)
そもそも償却考えればゼロなんだからさぁ~
そんな姿勢です
この温度差どうにかなりませんかね……
司法は賃借人に
「お金払わさないように払わさないように」
そんな印象があります
ここは私たちが頑張って
判例を作っていかないとダメですよね