賃貸借契約書のどこの部分を特に気をつけたらいいですか?

【明け渡し】の条文のところに記載されていることが多いのですが、契約が終了して実際に明け渡しになるまでの損害金の部分は絶対に注意してください。
賃貸借契約が終了すると、賃料という概念がなくなります。そうすると何も払わなくてもいいのかということになってしまうので、そこを法律は「損害金」と名前を変えて、占有者(賃借人)に支払義務を求めています。「賃料が損害金と名前変え、ちゃんと完全に明渡すまでは何がしかのお金を払ってね」ということです。
ところが、ここが賃料相当損害金になっていることが結構多いのです。賃料相当損害金となると、要は「家賃分の金額を支払えばずっと良いんだな」ということになってしまいます。そのために、ここは必ず明け渡しがもたもた遅れたら、「賃料の倍額の損害金の支払いを要求されるんだな」と賃借人にプレッシャーを与えましょう。3倍にすると裁判所でも「暴利」と指摘されるので、あくまでも倍額にしてくださいね。実際に倍額の損害金が取れるかどうかは定かではありませんが、交渉の切り札としては絶対的に有効です!