自殺されたのですが、まず何をしていけばいいでしょうか

家主さんとすれば、災難ですよね。
事案にもよりますが、しばらく正規の金額で貸せない可能性も出てきます。それから特殊清掃が必要な場合もあるでしょうし、通常の原状回復費用より費用がかかる可能性が高いです。すぐに貸し出せないこともありでしょうし、大きな痛手となってしまいます。そのお気持ち、とてもよく分かります。でもここはまず深呼吸です。
以前、新築で自殺された家主さんが、発見直後のご遺族に対していきなり「弁償してもらいますから!」と噛みついたことがありました。
気持ち分からなくもないのですが、お子さんが自殺したショックの親御さんからすると、これはキツい…。親御さんとしては「何も今言わなくても…」となってしまいます。
家主さんからすると新築だったので、これで一気に資産価値が下がったという憤りをそのままぶつけてしまったのです。本当にお気持ちは分かります。
しかし、感情を丸ままぶつけても交渉はうまくいきません。ここは深呼吸して、気持ちを沈めてからの交渉の方が良かったかもですね。
では、こんな場合にどうしたら良いのでしょうか?
まず自殺であろうと病死であろうと、家主さんがすべきことは「契約の解除」です。賃貸借契約は相続の対象なので、お亡くなりになった瞬間に相続されてしまいます。まずはここを解除しないければなりません。
「お部屋、このままお使いにはなりませんよね?解約の書面をおねがいします」とその場で署名いただきましょう。できればその書面の中に「残置物を放棄する」旨の文言も入れておきましょう。
この書面さえいただければ、ホッと一息です。あとは荷物をどうするか、原状回復をどうするか、ゆっくり冷静にご遺族の方と相談していくことができます。