入居者がお亡くなりになってしまったかもしれません

人間は誰しも絶対にいつか亡くなります。それは仕方のないことなのですが、そのお亡くなり方によって、家主さんにとっては大変なことになってしまいます。
まず原則として、お亡くなりになったのが、自殺なのか、自然死なのかということで大きく違います。
室内で自殺されてしまった場合、これは賃借人側に過失があるということで、当然に損害賠償請求ができます。相続人及び連帯保証人に対してすることになります。ただ人が亡くなっているので、交渉は慎重に進めましょう。
自然死の場合には、本人に過失はありません。そのため原則損害賠償という話にはなりません。原状回復が必要となった場合には、請求はできます。