自救行為ってなんですか?

法を順守せず、勝手に賃借人を追い出す等をすることです。
ウィキペディアでは、民事法の概念で、「何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすこと」となっています。
賃貸経営の中では、滞納している賃借人を法の手続きによらず出しちゃうとか、荷物を処分しちゃうとか、そんなことです。
家主さん側が管理会社に「とにかく払わないんだったら追い出して」なんて指示して、賃借人が追い出されてしまい、法テラスにでも駆け込んだら、実際の追い出しを家主さん自身がしなくても、間接正犯(実質やらせた本人も共犯者ではなくて正犯者)とみなされて罰せられますよ。これが平成21年12月22日姫路簡裁のケースです。
軽く「出しちゃってよ~」なんて言ってはダメですよ。
後は、管理委託契約書にも「自救行為を行わない」ことを明記してあるかどうか、確認しましょう。管理会社に自救行為を強要しない、管理会社も自救行為をしない、この取り決めは家主さんの保全のためにも、絶対に必要です。

(参考判例)平成21年12月22日姫路簡裁
滞納した賃借人に対して、管理会社が鍵カバーをしたため、賃借人は自宅に入れなかった(管理会社は、家主から督促等を依頼された)
→管理会社とともに家主の使用者責任も認められた