夜逃げされたのに、なぜ部屋に入ってはいけないのですか

賃貸借契約は、継続している契約です。「売った・買った」の一瞬で終わる契約ではありません。
継続している以上、仮に滞納があっても、仮に生活マナーが悪くても、賃借人は部屋を使用する権利があります。
家主さん側が部屋に立ち入れるのは、1.賃貸借契約を終了する 2.占有を明け渡された この2点が必要です。
1.賃貸借契約を終了する点では、賃借人側からの解約申し入れもしくは家主側からの解除(賃借人が滞納等するので債務不履行による解除権の行使)のどちらか
2.占有を明け渡す点では、鍵が戻ってきた、もしくは鍵がポストに入れられていた、鍵がかかっていなくて玄関に置いてあった等々
これらのセットが揃って初めて、中への立ち入りが許されるのです。