ぺット不可マンションなのに賃借人が犬を飼いだしたかも

ペット不可マンションで、賃借人が犬を飼ったとしましょう。その「約束違反」という事実だけで、仮に裁判をおこしたとしても明け渡しの判決はでません。残念ながら、これが現実です。
賃借人がペットを飼いだした場合、退去してもらうか、ペットを手放してもらうか、そのどちらかでないと事態は変わりません。後者は考えられないので、家主さんとすれば退去してもらう方向で交渉するしかありません。まずは次のことを証拠として押さえていきましょう。

1.ペットを飼っていることを認めさせる
2.ペットがいることで困っていることを伝える
3.改善を促す

1.の場合は、たとえば親が旅行中なので預かっているとか、いろんな言い訳をするはずです。その場合は「いつ旅行から戻られますか?」「旅行期間中、ご実家でペットとともにお留守番ということは不可能ですか」と突っ込んで聞いていきましょう。世界一周の旅ほどでなければ、それほど長い間預かることはありません。突っ込んでいき、まず飼っていることを認めさせましょう。
その上で鳴き声や糞尿の問題等、いま抱えている問題を改善するよう促します。それはできれば口頭ではなく、書面でしましょう。万が一の裁判になったときの証拠作りです。改善を求めたのに、改善されなかったという事実を作っていかねばなりませんので、定期的にその書面は郵送するかポスティングします。そして「いつ」「どのような改善を促したか」すぐ分かるように記録もとっておきましょう。
そして改善されなければ、そのときは法的手続きを検討していきましょう。