原状回復で賃借人負担分
これってどういう法律関係になるのかと
ご質問を受けました
家主と原状回復の工事業者の契約
その中で賃借人負担を家主が請求する
家主と賃借人それぞれが
自己の負担分を工事業者と契約
残念ながらこれはやはり前者です
原状回復工事をするかどうかは
家主の判断
(汚いまま貸そうとするのも自由)
賃借人が負担しなければならない分に関しては
家主に対しての「ごめんなさい」も含めての負担
賃借人はあくまでもベクトルは家主です
原状回復工事の業者ではありません
確実に賃借人から原状回復費用を回収しようと
思うなら
しっかり特約や別紙で明確にしましょう
ただ負担分を列挙というより
□ たばこのヤニ汚れに関しては全額負担であることを
認識しています
□ ペットの糞尿等でフローリングを汚した場合には
張替費用を負担します
等々明確に記載し、納得いったら□にチェック
上記を納得した上で契約をします
とサインもらう
原状回復に関しては厳しいよ、としっかり賃借人に
伝えて認識してもらうことが必要です
さらにはいつも言っているように
使用前の写真を撮っておくこと
これがいちばん重要なことですからお忘れなく!