入居者が亡くなった

入居者が亡くなったと
ご連絡いただくことがあります
相続人が相続放棄してしまったと

これで終わりではないですよ!

法的には
そこから相続財産管理人を選任して
管理人とのやり取りになります

そこに至るのかどうなのか
総合的に判断していかねばなりません
ほんと簡単な話じゃないんです

昨日も軽く直接電話があったのですが
とても簡単に考えている
家主さんが多いなと感じています

これはすごく危険です
まず法的な原則をしっかり
把握してくださいね

コメントを残す

*