昨日お悩み相談室の会員さん向け勉強会だったのですが
ここでの話題で
何かあれば「特約」部分に記載する
これって王道だと思いますが
私からすると特約は弱いです
ここが問題になるということは
すでに争いになっているということで
特約だと
賃借人は素人なんだから分からない
裁判官はそう思うんですよ……
そうではなく
しっかり書面で書いて誓約書等にして
幼稚園の子でも分かるよね!
そうすべきなんですね
ここまでしていると裁判官も納得
そりゃ賃借人悪いよねとなる
逆にここまでしないと
ダメなんですよ……
だから特約に書いてるでしょ?
これは争いになった時には
なかなか通用しないので
ご注意ですよん