物件的請求権

もしも貴方の物件に
賃借人が要らぬ物を設置したとしたら
「どけてよぉ~」と思うでしょう
「私の物件に何してくれんねん!」
関西人ならこう叫ぶはず(笑)

ですが
家主ができることは
叫ぶだけなんです
その要らぬ物を撤去するまではできない
撤去しちゃうといわゆる自救行為になっちゃう

だから
どけて どけてコールしかダメなんです
なんて理不尽なんでしょう……

じゃ相手がどけてコールを無視したら!

ここは訴訟で「どけなさい!」という判決もらって
そこから強制執行です
なななななんと……

ということで
家主さんができることは
いかに要らぬ物を設置されないように
契約書でしっかり縛っておきましょうね

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