賃借人が亡くなり同居している内縁の妻が
そのまま住み続けたいということになりました
ここでのポイント
敷金はどうなる?
相続人は?
内縁の妻だけでこのまま住み続けることができる?
まず内縁の妻は相続人ではありません
敷金は相続人のものです
だから相続人に返して
内縁の妻は新たに敷金を納めます
相続人がこの部屋を使わないとなれば
内縁の妻は新たに契約することができます
今まで二人でお金を出し合って生活してきた
それが一馬力になって払い続けられるのでしょうか
年金はいくらですか?
働けている間はいいけれど
病気になった時どうしますか?
生活保護費がでる家賃帯なら安心です
万が一の時には生活保護で家賃を確保できます
でもそれより高ければ
本当に払い続けられるのか。。。
それより今回を機に安い狭い部屋に
引越しする方が安全かもしれません
目先のことではなく
広い目でアドバイスするようにしましょう