借地料

借地の場合
借地料の支払いがあります
地主さんに相続があった場合
どうしたらいいのでしょうか?

遺産分割で取得者が決まる
あるいは遺言書がある
こういった場合には
次の地主に支払えばいいこと

ただ相続人間で揉めて
次の取得者が分からない場合
振込先も分からない……
じゃ、払わなくていいのね
とはなりません……

このような場合は
やはり債権者不確知で供託になるでしょう
誰に支払っていいのか分からない
だけどきちんと払っておきます
こういったものです

相手がどうであれ
やることはやる
こうしておかないと
不払いになってしまいますので
ご注意くださいね

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