何だかな……と思う裁判官の判断

今日は裁判の期日
賃借人とは一度も連絡がつかず
だされた答弁書も契約書の本人の字とは違う
いつも電話してくる「夫」なる者の字か

司法委員が答弁書の電話番号に電話すると
賃借人の携帯番号ではなく
出てきたのはその「夫」

口が上手なその「夫」は
やれ9月には退去するだの
滞納分も払うだの言っている

滞納分を払えるなら
ここまで滞納にはならないのでは?
転居先が決まったにしても
なぜ9月?
その間2か所の家賃を払うって言うの?
そもそも答弁書に自分の携帯番号も記載するだなんて
これどうなの……

でも最終的に裁判官が下したのは
9月16日判決言い渡し
また回収できない滞納賃料が加算されてしまう

裁判官ってあまりに浮世離れしていると感じる
家主だってビジネスなのよ
ボランティアじゃないのよ
この1ヶ月も先にする根拠を教えて欲しい

自分が原告の立場なら
同じ判断するのかな
聞いてみたい……

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