連帯保証人を辞めたい!

 息子の連帯保証人になっているお母さんから、相談がありました。40代後半の息子が滞納を繰り返し、今までずっと代わりに家賃を払ってきたそうです。経済的に余裕があるわけでもなく、このままだと老後のための蓄えもなくなってしまいます。連帯保証人を辞めることはできますか? というご質問でした。

 残念ながら連帯保証人を、保証人側から一方的に辞めることはできません。そんなことができてしまうと、皆辞めてしまいますよね(笑)。連帯保証人が辞めたい場合、新たな連帯保証人を探してきて、その方でもいいよと家主が承諾してくれた場合には、新たな連帯保証人と家主が連帯保証契約を締結し、そこで晴れて、元々の連帯保証人は辞めることができます。ご相談者の場合、母と息子という関係ですし、現段階で滞納状態が続いているので、新たな連帯保証人になってくれるような人はおらず、おのずと辞めることはできないという状況でした。

 賃借人は自分で起業していたのですが、うまくいかなくなったのでしょう。この1年ほど、自分では1円も家賃を払っていません。おまけに自分から金を無心してくるとき以外、まったく連絡が取れないのです。お母さんが会いに行っても、部屋の中から怒鳴るだけでドアを開けてくれません。メールもラインも無視。もちろん電話にも出てくれません。事業に失敗してから、引きこもり状態になり、お母さんは息子の精神面も心配していました。

 連帯保証人を辞めることはできない、であるならば連帯保証人の立場で賃貸借契約を解除し、息子を実家に連れて帰りたいというお申し入れもありました。しかし残念ながら、連帯保証人は賃貸借契約の解除権者ではありません。解除という法律行為は、契約の当事者しかできません。賃貸借契約の当事者は、賃貸人と賃借人。連帯保証人は、家主との連帯保証契約。契約そのものが違い、当事者でない連帯保証人は、契約の解除すらできないのです。
このまま息子が滞納を続けたら、延々と賃料を払っていかなければなりません。シングルマザーの70歳にさしかかったお母さんからすると、かなりの経済的負担でした。

 そんなある日、お母さんから「息子が沖縄で捕まりました」と連絡がありました。どうやら沖縄で見知らぬ人との暴行事件を起こし、逮捕されたようです。事件そのものは大したことなかったようですが、本人が攻撃的な態度をとるため、警察も被害者も示談にすることができませんでした。国選弁護士の先生は、本人の精神面の不安定さにも気づいていて、このまま措置入院することも検討していきたいとのことでした。

 もし措置入院になり、それが長引けば部屋にも戻れず、賃料をお母さんが払わねばならないことは明らかです。どうしようかと思案していたら、国選弁護士の先生が書類を取り付けてくれることになりました。最終的に拘留中の本人から、解約の書面を得ることができ、賃貸借契約を終了することができました。所有権放棄の一文も入れていたので、お母さんが部屋の中の物を全部処分して、家主に鍵の返却ができたのです。逮捕という想定外の出来事ではありましたが、いちばん良い形で着地することができました。
 連帯保証人とは契約の解約手続きができない、これは重要な点なので覚えておいて欲しいと思います。

コメント

  1. 海の香 より:

    ありがとうございます。

    多くの有益な情報を得て勉強をさせていただいていますが、立場上、情報の出し惜しみって考えられないんですか?

  2. ayako より:

    本気で賃貸トラブルなんてなくなればいいと思っていますから‼️
    少しでも皆さんのお役に立てれば‼️

  3. きむら より:

    親の住宅家賃が滞納で、連帯保証人になっております。親が離婚した場合どちらかに連帯保証人かわることはできますか?

    1. ayako より:

      今すでに連帯保証人になっていて、親御さんが滞納されているのかな? そしてもし親御さんが離婚したら、連帯保証人から外してもらえますかってことかしら?
      基本は連帯保証人って家主側が了解しないと、外れないんです。
      代わりに家賃保証会社を利用してもらえるように、お願いしてみたらどうかしら。

  4. より:

    母親の保証人になっています。無断で勝手にされました、家賃の滞納が続いてるという手紙が来ていました。解除ってこの場合出来たりするのですか、

    1. ayako より:

      勝手に連帯保証人って、実印押して印鑑証明書添付しましたか?
      そのセットがなければ「なった覚えないです」でいけますよ。
      手紙送ってきたところに、賃貸借契約書のコピーもらって確認してみましょう。

  5. ゆぽぽ より:

    父がおばさんのアパートの連帯保証人でしたが亡くなりました、そのおばさんが滞納して通知が来ました
    滞納分支払いして連携保証人を辞める事は可能ですか?

    1. ayako より:

      おばさんがお亡くなりになったら、それで終わります。
      滞納分の支払いで連帯保証人は終わりますが、亡くなったと言うのは、気になります。
      原状回復や、亡くなり方によっては事故物件になった損害賠償とかあり得ます。
      支払う前に、よく話聞いてみてくださいね。

      1. ゆぽぽ より:

        言葉がたりずすみません
        亡くなったのは私の父でおばではありません、始めて滞納通知が来たので連携保証人を辞める事ができるか知りたくて、おばの電話は知りません

        1. ayako より:

          あっ、そういうことですね。
          今のところ古い契約なら、そのまま引き継いでしまうんです。
          誰か別の連帯保証人を出さないと、厳しいですね。
          急に滞納になったのなら、認知症とかも考えられます。
          いちどおばさんと会って確認するのもいいですね。

  6. ゆぽぽ より:

    ありがとうございます行政に相談します

  7. みる より:

    情報ありがとうございます。
    息子の初の一人暮らしは会社がアパートを契約してくださり、家賃は給与天引きとなっていたので家賃は滞る事無く連帯保証人について気にしていませんでした。

    お金の使い方が悪く、アパートは引き払い実家に戻る事になったんですが今後もまた一人暮らしをする際、連帯保証人を頼まれるかもしれない事に気付けました。
    責任持ちきれないので断ります。

    1. ayako より:

      せっかく就職して社宅?もあったのに、ご実家に戻ることになったって
      少し心配ですよね。でもまだまだ若い!
      お金の使い方も、痛い目に合えば学んでいきますから!
      今は家賃保証会社がありますので、連帯保証人はならない方が良いと思
      います! 温かく成長を見守ってまいりましょう。
      自分も含めて……子育ては難しいですよね(苦笑)。

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