家賃滞納の明渡の裁判は、家賃の3ヶ月分の滞納額があれば訴訟提起できます。家賃5万円の物件なら滞納額は15万円、家賃10万円の物件なら滞納額が30万円を超えればということです。逆にこれより少ない場合には、裁判所はまだ信頼 […]

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