ペット禁止マンションですが、入居者が犬を飼っています。出て行って欲しいのですが

 最近は小型犬が増え、ペットを飼う入居者も増えてきました。もともと【ペット可】住宅の場合、入居時の費用が一般より多額だったり、明渡時の原状回復としてクリーニング代を請求することが多いようです。
 しかしながら【ペット可】住宅でない場合、家主側のリスクをカバーしてない状態でペットを飼われてしまうと、家主としてはたまったものではありません。
 そこで【ペット禁止】住宅にも関わらず、賃借人がペットを飼いだしたとき、家主側はこれを理由に契約を解除して即「出て行って」と言えるのでしょうか?
 残念ながらこのことのみで、法的に契約解除、退去を要求することはできません。
ではどうしたらいいのでしょうか?
 まずは賃借人が、ペットを飼っているという証拠をつかみましょう。禁止物件の場合、賃借人は認めると不利なので、隠す体質があります。根気よく、証拠固めをしましょう。
 運良く散歩中に遭遇した場合、飼っているのか、預っているのか、預っているなら何日間か確認し、とりあえずペット禁止物件であることをきちんと伝えます。
 鳴き声による苦情が寄せられた場合も同様です。
 そして相手方が、すぐに退去しそうにない、まったく悪びれてない場合、原則「ペット禁止」物件なため、確約書をもらいたい旨を伝えます。
 この確約書には、ペット禁止物件であることを前提に、飼育には細心の注意を払い、共同住宅の住民に迷惑をかけないようにすること、退去の際に部屋のクリーニング費用等を負担するといった内容を入れます。
 きちんと賃借人が対応してくれたら、暫くは様子をみましょう。しかしながら確約書にサインをしない、あるいは飼い方が悪く、住民から苦情がくるような場合には、そのひとつひとつを記録します。
そして改善を求め、それでも良い方向に向かわない場合には、退去を促すようにしましょう。