近隣トラブル・空室問題

生活マナーが悪い賃借人も増えてきたように感じます。
ですが、ここは覚えておいてください。裁判所は「滞納」の賃借人は、必ず明渡の判決を言い渡してくれます。
しかしながら「滞納」以外の場合、なかなか明渡の判決は出してくれません。その理由は、裁判官でないから明確ではありませんが、「改善されるでしょうから」という意識が根底にあるのだと思います。
家主側は「これだけのことをした、けれども賃借人側は改善されなかった。だから明渡の判決ください!」と言えるだけのエビデンスがないと、なかなか明渡判決を得られません。
証拠を積み重ねていくしかないのです。そこを大原則として覚えておきましょう。