定期建物賃貸借契約ってどんな契約ですか

一定期間を定めて、その期間が経過すると契約は終了し、更新されることなく借主に明渡を求めることができるという契約です。そのためには要件があります。
<要件>
①書面で契約しなければならない  ×口約束
②更新がなく、期間満了で終了することを予め書面で説明しなければならない
③期間満了前の1年~半年内に期間満了で契約が終了することを通知しなければならない
④更新はない ⇔ 再契約はできる

具体的なイメージは次の通りです。普通賃貸借契約は継続する契約です。更新はありますが、基本はずっと継続です。そのために「出て行って」というためには、どこかで契約を解除(解約)しないといけません。

一方、定期建物賃貸借契約は、2年、3年と定められた契約期間のみ、お部屋を貸したり借りたりできる契約です。その期間だけしか貸さない(たとえば転勤等)場合と、ときには再契約できる、というようなケースもあります。ただし再契約は当初の契約とは別物なので、あらたに契約をし直すというイメージです。