契約書に家主側から6か月前にアナウンスすれば解除できると書いてあるのですが。

一般的には賃借人側からは1か月前、家主さん側からは6か月前の解約予告となります。賃借人側からは何の理由もいりませんが、家主さん側からの解約申し入れは「正当事由」が必要になります。
ところがこの「正当事由」というのが、なかなか認めてもらえません。たとえば建物が古くなったから…としても、補強してくださいというのが裁判所の考えです。そのためほとんど認められないものだと思っておいてください。「正当事由=立ち退き料」です。
この立ち退き料もいろいろな計算方法があるのですが、この計算でいくと莫大な金額になってしまいます。そのためここはひとつ大人になって、どれだけ頭を下げてお願いできるか…ということに重点をおきましょう。何を言われても頭を下げ続ける、これが任意交渉で立ち退き料を安くするポイントです。