滞納があるのですが裁判した方がいいですか?

家賃の3ヶ月分の滞納額があれば、建物明渡訴訟は提起できます。滞納案件は明渡はできても、なかなか滞納分の回収はできません。そのために家主さん側のリスクを少しでも減らすために、督促しても支払がない場合には手続きをとった方が賢明です。
手続きに入るかどうかの見極めポイントは、まず連絡がつくかどうか。もう督促の連絡がつかない場合には、早期に手続きとった方がベター。
「逃げる」ということは、支払える見込みがないということです。あとは約束を守らない場合。「〇月〇日に支払います」と約束したものの、支払いがないようなケースです。約束を守らないということは、今後の信頼関係も保てません。手続きに入った方が無難です。
マメ知識ですが、裁判所は8月、12月はバカンスに入ります(笑)。裁判官がお休みをするので、なかなか裁判期日が入りません。通常の1.5倍ほどの時間がかかってしまいます。
訴訟を依頼するかどうか迷うときは、そのタイミングも併せて検討してくださいね。