内容証明を送ろうと思います

内容証明というのはどういうものかというと、『誰が、いつ、だれに対して、どんなことを伝えたか』ということを郵便局が証明してくれるものです。
これには法的拘束力はありません。
それなのになぜこのような高い郵便方法を使うかというと、裁判になったとき、「聞いてない、知らない」と相手方に言わせないためです。
こちらは相手方に対して、いつ、このような主張をしたにも関わらず、履行されなかったということを証明するために使う大切な証拠なのです。逆に言えば、証拠にできないなら高い費用払っての内容証明はもったいないのです。同時に相手方の手元に残るわけなので、内容によっては逆にこちらに不利な証拠にもなってしまいます。
内容証明はできれば訴訟をする専門家が、送るのがいいでしょう。
特に一般の法律本のひな型をそのまま使ってしまうと、弁護士が送る用の書面なので証拠として使えない場合があります。ここは注意して欲しいところです。
専門家に依頼する前に、どうしても送りたい!と思われる場合には、サイトの「通知書」の文面で送ってくださいね。