本人が残置物の放棄書にサインをして身の回りの物だけを持って出ました。

賃借人自らがしたのなら大丈夫ですが、これを強要した場合には罰せられます。それが平成24年3月9日東京地裁の案件です。
「もう払えないんだったら、30分待ってあげるから、必要な物持って出なさい」とプレッシャーを与え、残置物の放棄書にサインもらって退去させたんだけど、そのサインした賃借人が法テラスに駆け込み、事情を話したら「それは自救行為だ。裁判したら勝てますよ」と弁護士に言われ、裁判して損害賠償を勝ち取ったということが多々あります。
最近は法テラスという駆け込み寺があって、この手の案件は絶対に損害賠償できると弁護士も分かっているので「裁判しましょう」と促します。「貴方、滞納してたんだからさ……」と説教してくれる法律家はいません(笑)。
駆け込まれたら最後、家主さん側は訴えられて、お金の支払いを命じられます。怖いですね…。お気をつけくださいませ。

(参考判例)平成24年3月9日東京地裁
家賃を滞納した賃借人が、管理会社に「残置物の放棄書」に署名押印させられ部屋の退去を強制、家財を処分された。」
→慰謝料、弁護士費用等も含め220万円が言い渡された。控訴審で和解成立(100万円の和解金)。