子供から、「我が家の所有する土地がどこまでなのか?」質問されました。一部ブロック塀があり、境界はハッキリしているのですが、塀のない箇所もあります。どこが境界なのでしょうか?

ブロック塀などは、構造物であって、明確に境界を示すものではありません。法務局で資料調査しするとともに、現地では、コンクリート杭などの境界標識をさがしてください。
塀や溝などがあって、そこが境界だろうと思っていても,法務局で管理している境界がそこであるとは限りません。また、隣接する土地の所有者は、違う位置を境界と思っているかもしれません。将来、土地を子供に譲りたいと思っても、境界が不明のままでは、不安ですし、境界のトラブルを招くことになるかもしれません。
境界の専門家である土地家屋調査士に境界を調べてもらい、境界に標識を入れてもらいましょう。
境界標識には、材質として、石杭(御影石)、コンクリート杭、金属標、金属鋲、プラスチック杭などがあり、形状としては、矢印、十字などあります。境界付近の状況に応じて材質・形状を選択して設置します。