建物を取り壊してその場所に建物を新築することが多い場合、同じ場所に建て替えたのだから、登記はそのままで良いのでしょうか?

取り壊した建物と新築した建物は、別の建物となります。また、取り壊した建物の材料を使用して建築した場合も別の建物となりますので注意してください。
この場合に問題となるのが、新築した建物の登記がなく、第三者への対抗要件が備わっていない建物ということになってしまいます。
取り壊した建物については、建物滅失登記を。新築した建物には建物表題登記を。
それぞれ一ヶ月以内に申請しなければなりません。