自筆証書遺言のポイント

自筆証書遺言について説明いたします。
遺言者が自分で、①遺言書の全文を書き、それに②日付けと③自分の氏名を書いて、判を押せば完成です。
注意するポイントは以下の通りです。
・タイプライター・ワープロ等の機器を用いて作成されたものは無効
・「年・月」の記載のみで「日」の記載がないものは無効
・「○年×月吉日」は無効
・可能な限り、氏名はフルネームで
・ペンネームが有効な場合もある
・押印は認印で可 拇印は×
・加除その他の変更で、遺言者が変更の場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければ、変更がなかったものと扱われる
・家庭裁判所の検認必要
・封筒に入っている場合、開封も家庭裁判所で行う
以上に気をつけながら行いましょう。