うちはモメそうにないので、自筆証書遺言を作成しようと思っています

遺言書は公正証書遺言の方が絶対にいいです。
自筆の場合、何がダメかと言うと、まず争いになった場合に認めてもらえません。筆跡がどうだ、認知症だったんじゃないか云々。相続人が何人かいたら、ほぼ横領されるか、隠されるか……です。たとえばお子さんいらっしゃらなくて奥さんだけの場合、こんな場合は自筆でもまだ大丈夫です。理由は、兄弟に遺留分はないからです。しかし、親御さんがいらっしゃったら、危ないですよ。
ということで、太田垣は絶対に公正証書遺言をおススメしています。